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治工具仕様の基本

更新日:2022年6月17日

新製品・類似製品対応、(工数低減、品質改善、安全確保等の)日常改善業務で、各種加工工程に使用される治工具(製品・部品の取り付け、加工のためのアタッチメント、パンチ等)の製作依頼のための仕様を検討することは、生産技術者としては日常業務である。その作成、検討の際の基本事項についてコメントします。


【治工具仕様書の基本事項】

①対象治工具名;工程名、加工名、目的等を簡潔に表す治工具名称とする。

②使用目的;対象製品・部品、対象工程、加工内容、治工具使用目的等を明確に記入する。

③依頼内容;使用部署、納期、依頼数、概算費用等を記入する。

④関連情報(添付等);製品・部品図面、本体設備仕様、レイアウト図面等を添付する。

治具概要図;ポンチ絵にて治工具の概要(製作依頼部分を明記)を加工基準、加工条件(圧力、時間、温度等)、加工部分(特定)、必要寸法等を明記するとともに、必要時は、治工具材質、表面処理内容等も記入する

⑥依頼No.、登録No.;台帳記録するためのナンバリングを行う。

⑦その他;安全性、作業性等に関する注記


以上が、治工具設計及び製作部署に依頼する内容の基本となりますが、一般的には標準帳票化しておき、抜けのない内容となるような仕組みを作っておくことが望ましい。

治工具の設計・製作の依頼先としては、社内の場合、社外(発注先)の場合等、様々ですが、いずれにしても、仕様書の内容を明確にしておくことが、治具の品質、コストに影響することになります。(依頼者の意図を正確に伝えるため、依頼内容の調整ロス、伝達ミスを防ぐため等)


この生産技術部門が行う治工具仕様作成における標準化の方法、検討内容等に関する指導・支援がコンサルティング対象となります。




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