製造業での活動の中で、生産技術が配慮すべき業務として、安全対策があります。
安全に対しては、設備に対する安全、治具に対する安全、作業に対する安全等、様々な安全施策がありますが、ここでは、生産技術が設備を手配する上で設備仕様に載せるべき、基本的な内容として、つまり、設備安全仕様(safety Specifications)について(その基本原則)のコメントとなります。
QMSが整備されている会社においては、設備安全仕様基準という形のものがあり、特に問題はないと思いますが、未整備な状況の場合を想定し、安全に配慮すべき内容について参考に述べます。
機械災害を確実に防止するための機械の安全化には基本原則があります。 それは、下記の3つです。
①本質安全の原則
機械の危険箇所(危険源)を除去する、又は人に危害を与えない程度にする。例えば、角部を丸くする、作動エネルギーを小さくするなど。
②隔離の原則
人が機械の危険源に接近・接触できないようにすること。例えば、柵や囲い等のガードを設けるなど。
③停止の原則
一般的に機械が止まっていれば危険でなくなるので、人が機械の動作範囲に入る場合は、インターロック等で機械を停止させる、又は停止してから入場を許可するなど。
設備安全仕様作成においては、上記3つの基本原則を守る形で、その対象設備の内容に合わせ、より具体的な表現で仕様検討し、記載することが必要となります。
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